定款

一般社団法人 結ライフコミュニケーション研究所 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人結ライフコミュニケーション研究所(英語表記:Yui Life Communication Laboratory)と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、まろやかなコミュニケーションによる人のこころの『結』を深めることを目指し、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)コミュニケーション・アクセシビリティおよび福祉に関する調査研究事業
(2)コミュニケーション・アクセシビリティおよび福祉に関する教育関連事業
(3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会、監事を置く。

第2章 会員

(種別)
第6条 当法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人
(2)研究会員 当法人の理事から委嘱された有識者及び団体
(3)一般会員 当法人の提供するサポートプログラムに参加するために入会した個人及び法人
(4)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人及び法人
(5)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学生個人

(入会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任又は解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。当該代表理事に事故等があるときは、当該社員において出席した社員の中から選出する。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第20条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員等

(役員及び会計監査人の設置等)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上5人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち、1人を代表理事とする。

(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会において正会員の中から選任する。
2 代表理事は、理事会において理事の中から定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(理事の職務権限)
第24条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。

(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。

(解任)
第27条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者とその間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)
第30条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会の議事の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(感じが当該提案について意義を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会規則)
第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金

(基金の拠出)
第39条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から(翌年)9月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告

(剰余金の分配の禁止)
第43条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附則

(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

2021年9月1日 改訂

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